せとうち行政書士事務所

「再入国許可」について確認する)【東京都内・横浜・川崎を中心に事業 展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

「再入国許可」について確認する)【東京都内・横浜・川崎を中心に事業 展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

「再入国許可」について確認する)【東京都内・横浜・川崎を中心に事業 展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

2021/04/12

「再入国許可」について確認する)

「再入国許可」は、日本に在留する外国人が一時的に出国し、再び入国する場合に、入国・上陸手続を簡略化するために与える許可になります。

 許可を受けずに出国した場合には、在留資格、在留期間は消滅してしまいますが、許可を受けた場合には、在留資格、在留期間は継続している

ものとみなされます。なお、3月以下の在留期間の在留資格及び短期滞在の在留資格で在留する方以外の外国人が、出国の日から1年以内に

再入国する場合には、空港等での出国の際に意思表示することで、原則、通常の再入国許可の取得が不要(みなし再入国許可)となります。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。