物流事業の営業許可をとる【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】 2021/04/10 物流事業の営業許可をとる 第一種貨物利用運送事業(車両を自社保有しない物流事業)を始める場合には、事案に関する土地を管轄する地方運輸局長 (所轄地方運輸局長)の登録を受ける必要があります。必要書類は、事業計画書、運送事業者との運送契約書、施設に関する書類 (案内図、見取図、平面図等)、登記、財務書類、その他多岐にわたります。 各種許認可申請サポート