在留資格(「短期滞在」について確認する)【東京都内・横浜・川崎 を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】 2021/04/02 在留資格(「短期滞在」について確認する) 「短期滞在」は、観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学・講習・会合・業務連絡などの短期商用、その他これに類似する活動を行う 外国人の方に付与される在留資格になり、就労活動はできません。在留資格認定証明書の交付申請は不要となっており、在外の日本大使館、 領事館にて、短期滞在の査証(VISA)が交付されます。また、在留カードも交付されません。 在留資格申請サポート