せとうち行政書士事務所

在留資格(「文化活動」について確認する)【東京都内・横浜・川崎 を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/04/01

在留資格(「文化活動」について確認する)

「文化活動」は、収入を伴わない学術上、若しくは芸術上の活動、日本特有の文化又は技芸について専門的な研究を行う外国人の方に

与えられる在留資格になります。資格外活動許可を取得すれば、アルバイトなどで収入を得ることも可能ですが、在留資格を与えられた

本来の滞在目的と関連性のある業務に限定されます。

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