せとうち行政書士事務所

深夜における酒類提供飲食店の営業許可をとる【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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深夜における酒類提供飲食店の営業許可をとる【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

2021/03/26

深夜における酒類提供飲食店の営業許可をとる

深夜にお酒を提供する飲食店(主食としての食事を提供するものを除き、接待行為が無い場合)の営業を始める場合には、

(所轄の警察署長を経由して)店舗の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出を行う必要があります。

必要書類は、店舗の図面、営業方法に関連する書類、登記関係書類、定款などになります。

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