せとうち行政書士事務所

「空き家対策特別措置法」の税制措置について確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/03/26

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「空き家対策特別措置法」の税制措置について確認する

特定空き家に指定されると、固定資産税を算出する際の基準となる固定資産税評価額が6分の1に軽減される住宅用地特例が適用されなくなり、

結果として大幅な増税となります。 また、空き家を解体した場合、更地に対しては従来通リに固定資産税が課税されることになるので、売却するかどうか

早急に対処方法を検討する必要があります。

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