せとうち行政書士事務所

在留資格(「芸術」について確認する)【東京都内・横浜・川崎 を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

在留資格(「芸術」について確認する)【東京都内・横浜・川崎 を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

在留資格(「芸術」について確認する)【東京都内・横浜・川崎 を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

2021/03/23

在留資格(「芸術」について確認する)

「芸術」は、収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動に従事する外国人の方に与えられる在留資格です。また、在留資格「興行」

と重複する活動に従事する場合には、「興行」の資格を取得する必要があります。芸術活動のみで生活できるだけの収入があり、芸術と

言えるレベルのスキル、知識等を備えていることが条件になります。例えば、飲食店などで演奏者として活動するような場合は、在留資格

「興行」の対象となる可能性が高くなります。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。