せとうち行政書士事務所

質屋営業の営業許可をとる【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/03/24

質屋営業の営業許可をとる

質屋営業を始める場合には、(所轄の警察署を経由して)営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の営業許可を受ける必要があります。

必要書類は、申請者(個人)又は役員(法人)の履歴書及び登記関係書類(住民票、身分証明書、後見)、設備に関する書類(構造概要書、図面)

などになります。

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