成年後見制度(複数後見人の職務権限)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2026/04/04 成年後見制度(複数後見人の職務権限) 法定後見制度を利用する際にあたり、支援を行う人又は法人(後見人等)は家庭裁判所が職権により 選任しますが、この後見人(又は保佐人、補助人)は1名とは限らず、家庭裁判所の判断により複数名が 選任されることもあります。 複数名の後見人等が選任された場合の各々の職務の範囲(職務権限)は、同一に権限が与えられることも あれば、個別に異なった権限が与えられることもあり、各々が家庭裁判所の判断により与えられた職務 権限に基づいて分担し職務にあたることになります。 福祉業務・空き家活用サポート