せとうち行政書士事務所

成年後見制度(公正証書による任意後見契約書)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2026/03/20

成年後見制度(公正証書による任意後見契約書)

サブタイトル

成年後見制度の内、法定外の制度(任意後見制度)を利用するにあたっては、先ず始めに将来支援を受ける

本人が判断能力を有している間に将来支援をする人(後見人になる人)との間で予め任意後見契約を締結する

ことになります。

この場合の任意後見契約書ですが、公証役場において公証人が作成する公正証書である必要があります。

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