せとうち行政書士事務所

成年後見制度(任意後見と後見人の事務監督)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2026/02/27

成年後見制度(任意後見と後見人の事務監督)

サブタイトル

 

任意後見とは、成年後見制度の内、法定外の制度のことを言いますが、任意後見においては、法定の後見制度

とは異なり、支援を受けるご本人が自身の判断能力が低下する前に予め自ら後見人を選ぶことができます。

但し、法定の後見制度においては家庭裁判所が必要であると判断した場合にのみ後見人の事務監督者

(後見人監督人)を選任するのとは異なり、任意後見においては、家庭裁判所が必ず後見人監督人を選任し、

後見人の事務を監督させることになっています。

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