成年後見制度(後見事務に不正等がある場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2026/02/13 成年後見制度(後見事務に不正等がある場合) サブタイトル 家庭裁判所から選任された成年後見人(又は保佐人、補助人)は、ご本人の権利や利益等を守ることを 最優先に日常の職務(後見事務)にあたることが求められます。 例えばご本人の財産を私的に使った、家庭裁判所に対する各種報告を行わなかった、など不適正な行為が あった場合には、監督者である家庭裁判所が成年後見人(又は保佐人、補助人)を解任することがあります。 福祉業務・空き家活用サポート