せとうち行政書士事務所

成年後見制度(後見事務に不正等がある場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(後見事務に不正等がある場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2026/02/13

成年後見制度(後見事務に不正等がある場合)

サブタイトル

家庭裁判所から選任された成年後見人(又は保佐人、補助人)は、ご本人の権利や利益等を守ることを

最優先に日常の職務(後見事務)にあたることが求められます。

例えばご本人の財産を私的に使った、家庭裁判所に対する各種報告を行わなかった、など不適正な行為が

あった場合には、監督者である家庭裁判所が成年後見人(又は保佐人、補助人)を解任することがあります。

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