成年後見制度(保佐人と補助人による財産管理)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2026/02/06 成年後見制度(保佐人と補助人による財産管理) 家庭裁判所から選任された成年後見人、保佐人、補助人は、それぞれ与えられた権限に基づいて日常の後見事務 (身上保護及び財産管理)を行います。 但し、三類型(後見、保佐、補助)の内、後見に比べご本人が判断能力をより有している保佐、補助の場合 には自己決定を尊重する観点から、保佐人、補助人は、予め代理権が付与されている場合についてのみ財産 管理を行うことができます。 福祉業務・空き家活用サポート