せとうち行政書士事務所

成年後見制度(介護保険サービスを利用したい)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(介護保険サービスを利用したい)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

成年後見制度(介護保険サービスを利用したい)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2026/01/31

成年後見制度(介護保険サービスを利用したい)

成年後見制度を利用しているご本人が加齢に伴い要介護状態になり、介護保険サービスを利用したい場合には、

成年後見人は市区町村に申請する要介護認定や認定後の各種介護保険サービス(デイサービス、訪問介護他)の

利用申請などを後見事務として行うことができます。

但し、ご本人を直接介護する行為(事実行為)は後見事務の範囲からは除かれています。

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