成年後見制度(申立てと事前の本人同意)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2026/01/23
成年後見制度(申立てと事前の本人同意)
法定の成年後見制度においては、支援の度合いにより、支援の必要性が高い順に、「後見」、「保佐」、「補助」
という三種類の類型が定められています。
法定の成年後見制度を利用するにあたり、支援を必要とする本人自身が家庭裁判所に申立てをする場合には
特段問題はありませんが、三類型の内、支援の必要性が最も低い(判断能力が最も高い)「補助」類型での
申立てを行う場合には、「後見」、「保佐」とは異なり、予め本人の同意を得ていることが必要となります。
申立て時に提出する書類の内、申立事情説明書には、申立てを行うことについて事前に申立人から本人に
説明しているか、説明している場合には本人は賛成か、反対かなどを記載する項目が用意されています。

