成年後見制度(親の成年後見人になりたい)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2026/01/16 成年後見制度(親の成年後見人になりたい) 例えば、親が認知症を発症したことにより判断能力が低下し日常生活に支障をきたすようになったため、 後見制度を利用したい場合に、子供が親の成年後見人になることは可能です。 但し、法定の後見制度においては、家庭裁判所が成年後見人を選任する権限を持っているため、そのご家族が 最適であると判断した場合には、成年後見人に選任してもらうことは可能です。 (申立時に提出する申立書類には、成年後見人候補者として子供の名前を記載しておく。) この場合に子供である人は、成年に達していることが条件になります。 (未成年者は欠格要件に該当します。) 福祉業務・空き家活用サポート