せとうち行政書士事務所

成年後見制度(初回報告と定期報告)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

成年後見制度(初回報告と定期報告)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

成年後見制度(初回報告と定期報告)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2026/01/02

成年後見制度(初回報告と定期報告)

家庭裁判所に選任された成年後見人は、日常の職務の遂行状況について、必要に応じて家庭裁判所に対して

書面にて報告を行うことになっています。

この内、新たに選任された直後(1か月以内)に行う報告を初回報告と言い、ご本人の財産の状況を確認する

ことが主な目的となっています。

この内、定期報告とは年に1回は必ず行う報告のことを言い、1年間の生活費のやりくりの状況(収支の状況)

や直近の財産の状況、後見事務の実施状況(身体や判断能力の状況その他)等を家庭裁判所に対して

報告します。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。