成年後見制度(初回報告と定期報告)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2026/01/02 成年後見制度(初回報告と定期報告) 家庭裁判所に選任された成年後見人は、日常の職務の遂行状況について、必要に応じて家庭裁判所に対して 書面にて報告を行うことになっています。 この内、新たに選任された直後(1か月以内)に行う報告を初回報告と言い、ご本人の財産の状況を確認する ことが主な目的となっています。 この内、定期報告とは年に1回は必ず行う報告のことを言い、1年間の生活費のやりくりの状況(収支の状況) や直近の財産の状況、後見事務の実施状況(身体や判断能力の状況その他)等を家庭裁判所に対して 報告します。 福祉業務・空き家活用サポート