せとうち行政書士事務所

成年後見制度(利益相反を防止する仕組み:特別代理人)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2025/12/19

成年後見制度(利益相反を防止する仕組み:特別代理人)

家庭裁判所から選任された成年後見人は、支援を受ける人(成年被後見人)の利益や権利が損なわれない

ように日々業務を行いますが、成年後見人が親族後見人であって、両者の利益や権利が相反する行為を行う

事態となった場合(例えば両者が相続人となる遺産分割など)には、利益相反を回避するための仕組みが

あらかじめ用意されています。

具体的には、家庭裁判所に申立てを行った上で特別代理人(中立な第三者)を選任してもらい、両者の利益

や権利が相反する行為については、特別代理人が成年後見人に代わって職務を行うことになっています。

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