成年後見制度(財産管理と預金口座の名義)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2025/12/05 成年後見制度(財産管理と預金口座の名義) 家庭裁判所から選任された成年後見人は、ご本人(成年被後見人)の財産管理を行うにあたってはまず始めに 財産調査を行い、ご本人名義の財産(預貯金その他)を確認します。 その内、預貯金については、後日金融機関に出向いて成年後見人の届出を行います。 ご本人(成年被後見人)の預貯金に関しては、成年後見人個人の名義で管理することは認められておらず、 「ご本人の名前(名義)」又は、「ご本人(名前)の成年後見人○○○○○」という名義で管理することになります。 福祉業務・空き家活用サポート