成年後見制度(成年後見人の複数選任)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2025/11/28
成年後見制度(成年後見人の複数選任)
成年後見には、法定(法定後見)と法定外(任意後見)のニつの制度が用意されており、この内、
法定後見制度の場合には、家庭裁判所が最終的に判断して成年後見人(又は保佐人、補助人)を選任
することになっています。
この場合の成年後見人(又は保佐人、補助人)は、申立人が申立時に成年後見人(又は保佐人、補助人)
候補者として書類に記載した者(親族他)、又は専門職の者(弁護士等や法人)など個人(1名)や法人が
単独で選任される場合が通常は多いですが、日常生活において支援を必要とするご本人の利益(身上保護、
財産管理)を守るために専門的な知識や助言が必要であると判断した場合には、複数名(親族1名と専門職
の者計2名など)で選任され後見事務にあたるケースもあります。


