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成年後見制度(成年後見人等選任に対しての不服申し立て)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2025/11/22

成年後見制度(成年後見人等選任に対しての不服申し立て)

法定の成年後見制度を利用する際には、まず始めに家庭裁判所に対して後見等開始の審判の申し立てを

行います。申し立ての際に申立人は、成年後見人(又は保佐人、補助人)候補者(希望する者)を申し立て時の

必要書類に記載して提出することができますが、成年後見人等の選任は最終的には家庭裁判所が判断することに

なっており、弁護士その他の専門職後見人等が選任されるケースもあります。

なお、このような場合であっても、申立人は家庭裁判所に対して不服申し立てを行うことは認められており

ません。

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