せとうち行政書士事務所

成年後見制度(自宅を売却する、賃貸契約を解除する)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

成年後見制度(自宅を売却する、賃貸契約を解除する)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

成年後見制度(自宅を売却する、賃貸契約を解除する)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2025/11/08

成年後見制度(自宅を売却する、賃貸契約を解除する)

家庭裁判所から選任された成年後見人は、与えられた権限を行使しながら日常の後見事務を通じて支援を

必要とするご本人の生活をサポートすることになります。

但し、ご本人の財産の増減に大きく影響を与えるような重要な事項については、予め財産処分の許可申立てを

行い、許可を受けた上で後見事務を進めることが求められています。

例えば、ご本人が所有し生活する居住用の戸建やマンションを売却したり、ご本人が所有者との間で賃貸借

契約を結んで生活する賃貸戸建や賃貸マンションの契約を解除したりする場合には、家庭裁判所に対して予め

財産処分の許可申立てを行い、許可を受けた上で手続きを進めることになります。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。