成年後見制度(判断能力が一部回復した)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2025/11/01 成年後見制度(判断能力が一部回復した) ご家族の中に判断能力が低下した方がおり、例えば、成年後見人が選任されて後見事務が行われた後に しばらくして、ご本人の判断能力が一部回復した場合には、家庭裁判所に対して新たに審判申立てを行い、 審判を受けることにより、類型(後見、保佐、補助)の変更を行うことも可能となっています。 判断能力が回復したかどうかについては、基本的には医師の診断書を基に判断することになりますが、 このケースでは、後見から保佐(又は、後見から補助)に類型を変更することになります。 福祉業務・空き家活用サポート