せとうち行政書士事務所

成年後見制度(申立てを取り下げたい場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

成年後見制度(申立てを取り下げたい場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

成年後見制度(申立てを取り下げたい場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2025/10/25

成年後見制度(申立てを取り下げたい場合)

成年後見制度を利用するにあたり、家庭裁判所に対して後見等開始の審判を申し立てした(書類を提出した)

後に、何らかの理由で申立てを取り下げたい場合は、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

これは、申立人(支援を受けるご本人以外の者)の個人的な事情を優先して取り下げることがないように、

ご本人の保護を最優先するための一定の配慮がなされているものです。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。