成年後見制度(申し立てから開始までの期間)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2025/10/11 成年後見制度(申し立てから開始までの期間) 法定の成年後見制度を利用するためには、必要書類を準備、作成した上で家庭裁判所に対し後見等開始の 審判を申し立てし、審判を受ける必要があります。 審判を申し立てした後には、ご本人や後見人等候補者等の調査等がとり行われ、案件ごとに異なりますが、 申立てから審判までの期間の目安としては、おおむね1か月~2か月程度かかることになります。 福祉業務・空き家活用サポート