せとうち行政書士事務所

成年後見制度(申し立てから開始までの期間)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2025/10/11

成年後見制度(申し立てから開始までの期間)

法定の成年後見制度を利用するためには、必要書類を準備、作成した上で家庭裁判所に対し後見等開始の

審判を申し立てし、審判を受ける必要があります。

審判を申し立てした後には、ご本人や後見人等候補者等の調査等がとり行われ、案件ごとに異なりますが、

申立てから審判までの期間の目安としては、おおむね1か月~2か月程度かかることになります。

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