せとうち行政書士事務所

成年後見制度(審判申し立てから開始までの期間)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(審判申し立てから開始までの期間)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2025/10/11

成年後見制度(審判申し立てから開始までの期間

サブタイトル

法定の成年後見制度を利用するためには、必要書類を準備、作成した上で家庭裁判所に対して後見等

開始の審判を申し立てをし、審判を受ける必要があります。

申し立てをした後には、ご本人や後見人等候補者などの調査等や特段に必要な場合にはご本人の精神鑑定

などがとり行われ、案件ごとに異なりますが申し立てから審判、その後に後見事務が開始されるまでの

期間の目安としては、おおむね1か月~2か月程度かかります。

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