成年後見制度(成年後見人が破産手続の申し立てを行った)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2025/10/04 成年後見制度(成年後見人が破産手続の申し立てを行った) 家庭裁判所から選任された成年後見人は、支援を受けるご本人が不正や犯罪その他不利益を受けることが ないように十分留意しながら日常の後見事務業務にあたる必要があります。 例えば、成年後見人ご自身が何らかの事情によりご自身の破産手続の申し立てを行った場合には、監督者 である家庭裁判所に対し、定期報告時に提出する後見等事務報告書の該当項目に回答する形でその旨を 報告を行うことになっています。 福祉業務・空き家活用サポート