せとうち行政書士事務所

成年後見制度(臨時的かつ大きな支出が発生した時)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(臨時的かつ大きな支出が発生した時)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

成年後見制度(臨時的かつ大きな支出が発生した時)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2025/09/27

成年後見制度(臨時的かつ大きな支出が発生した時)

成年後見人が行う日常業務(後見事務)の内、財産管理においては、家庭裁判所に対して年1回行う

定期報告時に、支援を受けるご本人の今後1年間の生活費のやりくり(収支)の見込額を収支予定表(帳票)

に取り纏めて提出します。

例えば、持ち家である自宅が台風などの自然災害によって雨漏りが起こったため修繕費用がかかるなど、

収支予定表に予め金額計上している毎月の定期的支出とは別に10万円を超える支出(収入も同様)が発生

する場合には、家庭裁判所に対して臨時報告(都度の報告)を行う必要があります。

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