せとうち行政書士事務所

成年後見制度(本人の財産が大きく変動した場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(本人の財産が大きく変動した場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

成年後見制度(本人の財産が大きく変動した場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2025/09/13

成年後見制度(本人の財産が大きく変動した場合)

成年後見人は、日常の業務(後見事務)を行うにあたり、必要に応じ業務の遂行状況を家庭裁判所に

報告します。

例えば、障害年金(収入)で毎月の生活費を賄っているなかで、親が亡くなり遺産分割協議を経て財産を

相続したことによって本人の財産が大きく変動した場合は、家庭裁判所に報告(この場合には臨時報告)を

行う必要があります。

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