成年後見制度(保佐人への代理権付与)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2025/09/06
成年後見制度(保佐人への代理権付与)
法定の成年後見制度においては、支援を必要とするご本人が有する判断能力の程度により、
後見、保佐、補助という三種類の支援方法(三類型)が用意されており、保佐とは、この三類型の内、二番目
に判断能力が低下している状態を言います。
家庭裁判所に後見等開始の審判を申し立てるにあたり、ご本人が保佐相当に該当するに場合には、ご本人の
意思を尊重するために、支援を行う保佐人に付与される権限の内、代理権については、この保佐開始の審判
だけでは付与されません。
代理権が付与されるためには、具体的な行為をあらかじめ指定しご本人の同意を得た上で、代理権付与の
審判を申し立てし、審判を受ける必要があります。

