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成年後見制度(保佐人への代理権付与)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(保佐人への代理権付与)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2025/09/06

成年後見制度(保佐人への代理権付与)

法定の成年後見制度においては、支援を必要とするご本人が有する判断能力の程度により、

後見、保佐、補助という三種類の支援方法(三類型)が用意されており、保佐とは、この三類型の内、二番目

に判断能力が低下している状態を言います。

家庭裁判所に後見等開始の審判を申し立てるにあたり、ご本人が保佐相当に該当するに場合には、ご本人の

意思を尊重するために、支援を行う保佐人に付与される権限の内、代理権については、この保佐開始の審判

だけでは付与されません。

代理権が付与されるためには、具体的な行為をあらかじめ指定しご本人の同意を得た上で、代理権付与の

審判を申し立てし、審判を受ける必要があります。

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