せとうち行政書士事務所

成年後見制度(後見人を辞任する場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2025/08/30

成年後見制度(後見人を辞任する場合

家庭裁判所から選任された成年後見人がある一定期間職務を遂行した後、健康上の問題その他何らかのやむを

得ない事情により職務を継続することが困難になったために成年後見人を辞任したい場合には、家庭裁判所の

許可を受けた後にその職を辞することになっています。

この場合の具体的な手続としては、家庭裁判所に対して家事審判(成年後見人の辞任許可)の申し立てをし、

審判を受けることになります。

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