成年後見制度(後見事務が終了になる場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2025/08/23 成年後見制度(後見事務が終了になる場合) 家庭裁判所から選任された成年後見人は、支援を必要とするご本人に対して予め与えられた権限を行使 しながら後見事務を通して日々サポートをすることになります。 この成年後見人が行う後見事務については、ご本人がお亡くなりになった時、ご本人の判断能力が回復し 支援が必要なくなった時にはその時点で終了となります。 福祉業務・空き家活用サポート