せとうち行政書士事務所

成年後見制度(後見事務が終了になる場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(後見事務が終了になる場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

成年後見制度(後見事務が終了になる場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2025/08/23

成年後見制度(後見事務が終了になる場合)

家庭裁判所から選任された成年後見人は、支援を必要とするご本人に対して予め与えられた権限を行使

しながら後見事務を通して日々サポートをすることになります。

この成年後見人が行う後見事務については、ご本人がお亡くなりになった時、ご本人の判断能力が回復し

支援が必要なくなった時にはその時点で終了となります。

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