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成年後見制度(法定後見と任意後見の支援内容)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(法定後見と任意後見の支援内容)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2025/08/16

成年後見制度(法定後見と任意後見の支援内容)

成年後見制度を利用して外部の支援を受ける場合に、法定の後見制度と法定外の後見制度(任意後見)では

その範囲に違いがあります。

法定の後見制度においては、すでに判断能力が低下している本人の支援(後見事務)の内容を民法に定められた

範囲において家庭裁判所が判断することになりますが、任意後見制度においては、合理的な範囲において、支援

を受ける本人が希望する支援内容を支援する人(後見人)との間で予め契約で決めておき、将来判断能力が低下

した時には、その契約内容に基づいて支援(後見事務)が開始されます。

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