成年後見制度(法定後見と任意後見の支援内容)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2025/08/16 成年後見制度(法定後見と任意後見の支援内容) 成年後見制度を利用して外部の支援を受ける場合に、法定の後見制度と法定外の後見制度(任意後見)では その範囲に違いがあります。 法定の後見制度においては、すでに判断能力が低下している本人の支援(後見事務)の内容を民法に定められた 範囲において家庭裁判所が判断することになりますが、任意後見制度においては、合理的な範囲において、支援 を受ける本人が希望する支援内容を支援する人(後見人)との間で予め契約で決めておき、将来判断能力が低下 した時には、その契約内容に基づいて支援(後見事務)が開始されます。 福祉業務・空き家活用サポート