成年後見制度(元気である間に将来に備える)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2025/08/02 成年後見制度(元気である間に将来に備える) 成年後見制度の内、法定外の制度である任意後見制度には、将来に判断能力が低下した後のご自身の 支援者(任意後見人)をご自身の判断能力に問題が無い間に予め決めておくことができる(準備しておける) というメリットがあります。 なお、判断能力が低下した後に成年後見制度の支援が必要になった場合には、法定後見を利用することに なりますが、法定後見制度においては、後見等開始の審判の申立人が支援者(後見人等)の希望(候補者)を 申立書に記載することはできますが、家庭裁判所が職権により支援者(後見人等)を選任することに なっています。 福祉業務・空き家活用サポート