せとうち行政書士事務所

成年後見制度(報酬に対する助成制度)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2025/07/12

成年後見制度(報酬に対する助成制度)

法定の成年後見制度においては、成年後見人は1年間の後見事務が終了した後には、家庭裁判所に事務の執行

状況の報告(定期報告)を行う際に、希望する場合には後見事務の対価としての報酬を請求(報酬付与申立)し

家庭裁判所が認めた場合には一定の報酬を受け取ることが制度上可能となっています。

但し、後見事務の対価としての報酬の原資は、あくまで支援を受けるご本人(成年被後見人)の財産がその

原資となっているために、一部の市区町村によっては助成制度を設けることにより、経済的に困難な方を

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