成年後見制度(家庭裁判所への事務報告)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2025/06/27 成年後見制度(家庭裁判所への事務報告) 家庭裁判所から選任された成年後見人は、後見事務(身上保護、財産管理)を開始するにあたり、まず始めに 支援を受けるご本人の財産調査を行った上で日常の後見事務に従事することになります。 後見事務を行うにあたっては、業務の遂行状況を監督する家庭裁判所に対して、必要に応じて事務報告を 行うことになっています。 具体的には、初回報告(選任後1か月以内)、定期報告(1年に1回)、臨時報告(都度)、変更報告(都度)、 終了時報告(後見終了時)という5種類の報告を必要に応じて行うことになります。 福祉業務・空き家活用サポート