せとうち行政書士事務所

成年後見制度(申立て後の審判手続き)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2025/06/07

成年後見制度(申立て後の審判手続き)

成年後見制度の内、法定の制度を利用するにあたっては、まず始めに、家庭裁判所に対して後見等開始の

審判申立てを行います。

具体的には、審判申立てに必要な書類を作成し添付書類とともに書類一式を家庭裁判所に提出します。

審判申立てに必要な書類が受理されてからその後に審判が下される(決定される)までの期間は、おおむね

1か月~3か月程度となっています。

主な手続きの流れは以下のようになります。

 

 (申立て後の審判手続きの流れ)

 ・提出書類の点検

    ↓

 ・申立人との面談(後見人等候補者との面談)

    ↓

 ・(必要な場合には、鑑定人による本人の精神鑑定を実施)

    ↓

 ・本人(被成年後見人等)との面談

    ↓

 ・審 判

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