成年後見制度(身上保護と介護行為)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2025/05/30
成年後見制度(身上保護と介護行為)
成年後見人は、支援を必要とするご本人(成年被後見人)が安心して日々の生活を送れるように、家庭
裁判所から与えられた権限に基づいて、後見事務(身上保護と財産管理)を行います。
後見事務の内、身上保護とは、ご本人の生活環境(住居の確保その他)を整えたり、療養環境(施設、医療
機関への入退院、受診の事務手続き、介護保険サービスの事務手続きその他)などに関する職務のことを
言います。
例えば、ご本人が一人暮らしの高齢者で介護を必要としている場合に、実際に介護労働を提供することは
成年後見人の職務(身上保護)には該当しませんので、ご本人の親族に依頼したり、身寄りがない場合には
介護保険サービスなどの外部リソースの利用を検討することになります。


