せとうち行政書士事務所

成年後見制度(初回報告で行うこと)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(初回報告で行うこと)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

成年後見制度(初回報告で行うこと)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2025/05/17

成年後見制度(初回報告で行うこと)

家庭裁判所から選任された成年後見人は、後見等開始の審判が確定した後には、その後1か月以内に

初回報告を行うことになっています。

この初回報告(1か月報告)では、成年後見人が後見事務を行うにあたり、支援を受けるご本人(成年

被後見人)の直近の財産の状況や生活の状況(年間の収入や支出)等を調査、把握した上で、その内容を

取り纏め、所定の様式で必要書類を作成し家庭裁判所に提出します。

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