成年後見制度(法定後見と任意後見における権限の違い)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2025/05/09
成年後見制度(法定後見と任意後見における権限の違い)
成年後見制度には、法定の制度と法定外(任意後見)の二つの制度が用意されており、法定の制度では、
家庭裁判所が支援する側の人(後見人等)を選任するのに対し、法定外(任意後見)の制度では、支援を
受けるご本人の判断能力が十分である間にご本人自らが希望信頼する人を任意後見人に選任することが
可能となっています。
この二つの制度において、支援する側の人(後見人等)に与えられる権限には違いがあります。法定の制度
では、(判断能力の程度の違いにより三つの類型(後見、保佐、補助)が用意されており、各々で権限が
異なりますが)代理権、同意権、取消権を用いながら日常生活の支援(後見事務)を行うのに対して、
法定外(任意後見)の制度では、予め任意後見契約で締結した一定範囲の代理権のみが与えられます。

