成年後見制度(後見等開始申立時の本人同意)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2025/05/03
成年後見制度(後見等開始申立時の本人同意)
法定の成年後見制度には、支援を受けるご本人の判断能力の程度により、重い順に、「後見、保佐、補助」の
三類型の支援形態が用意されています。
この制度を利用するにあたっては、家庭裁判所に対して、後見(又は保佐、補助)開始の審判を申し立てし、
審判を受ける必要があります。
この審判申し立てについては、ご本人以外の人、具体的には、一定範囲の親族やご本人の居住地の市区町
村長も申立人になることができますが、三類型(後見、保佐、補助)の内、ご本人の判断能力の程度が一番
軽度である「補助」に関しては、審判申し立てを行うことについて事前に「ご本人の同意」を得ることが
条件となっています。(「後見、保佐」は「ご本人の同意は不要」)

