せとうち行政書士事務所

成年後見制度(後見等開始申立時の本人同意)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(後見等開始申立時の本人同意)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2025/05/03

成年後見制度(後見等開始申立時の本人同意)

法定の成年後見制度には、支援を受けるご本人の判断能力の程度により、重い順に、「後見、保佐、補助」の

三類型の支援形態が用意されています。

この制度を利用するにあたっては、家庭裁判所に対して、後見(又は保佐、補助)開始の審判を申し立てし、

審判を受ける必要があります。

この審判申し立てについては、ご本人以外の人、具体的には、一定範囲の親族やご本人の居住地の市区町

村長も申立人になることができますが、三類型(後見、保佐、補助)の内、ご本人の判断能力の程度が一番

軽度である「補助」に関しては、審判申し立てを行うことについて事前に「ご本人の同意」を得ることが

条件となっています。(「後見、保佐」は「ご本人の同意は不要」)

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