成年後見制度(任意後見契約と見守り契約の併用)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2025/04/26
成年後見制度(任意後見契約と見守り契約の併用)
成年後見制度の内、法定外の制度である任意後見制度を利用する場合には、ご本人が将来自身の判断能力が
低下し後見人の支援が必要になった時のために、自身が元気である間に将来後見人となる人との間で予め
任意後見契約(後見内容を愚弟的に決める)を締結しておきます。
ご本人の判断能力が低下するまでの間は、この任意後見契約が開始されることはありませんが、例えばご本人
に身寄りが無かったり、ご家族が遠方に住んでいる高齢の単身者であって、日々の生活において定期的な
見守り(面会、連絡等)が必要な状況である場合には、ご本人の判断能力が低下するまでの間において別途
見守り契約(任意の契約)を将来後見人となる人との間で締結しておくことにより、継続的な支援を受ける
ことが可能となります。


