せとうち行政書士事務所

成年後見制度(家族信託による財産管理)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(家族信託による財産管理)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

成年後見制度(家族信託による財産管理)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2025/04/12

成年後見制度(家族信託による財産管理)

例えば、家族のひとりが将来認知症を発症し判断能力が低下した場合のリスクに備えて、ご本人の財産管理

(預金の引き出し、振込、処分等)を家族に任せたい場合の選択肢として、成年後見や家族信託の利用が

考えられます。

家族信託とは、財産管理を委託するご本人がご自身名義の財産の管理をその方のご家族に委ねる制度です。

但し、家族信託はご本人の意向に沿ったきめ細やかな対応が可能である一方で、成年後見制度において

認められている身上監護(施設や病院の事務手続き、介護サービスの利用申請手続きその他)については

認められていないため、ご本人に対して身上監護が必要になった場合には、成年後見制度の利用を検討する

ことになります。

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