せとうち行政書士事務所

成年後見制度(申立人に誰がなっているか)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(申立人に誰がなっているか)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2025/03/14

成年後見制度(申立人に誰がなっているか)

法定の成年後見制度を利用する場合には、まず始めに、申立人が家庭裁判所に対して後見等開始の審判を

申し立てし、審判を受ける、という手続きを経る必要があります。

この申立人については、支援を受けるご本人の他に、ご本人の一定範囲の親族や居住地の市区町村長が

その対象となっています。

申立人の内訳(直近の調査による)を多い順にならべると、市区町村長、ご本人、ご本人の子供、ご本人の

兄弟姉妹、ご本人の親、ご本人の配偶者、その他親族という実態になっています。

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