成年後見制度(申立人に誰がなっているか)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2025/03/14 成年後見制度(申立人に誰がなっているか) 法定の成年後見制度を利用する場合には、まず始めに、申立人が家庭裁判所に対して後見等開始の審判を 申し立てし、審判を受ける、という手続きを経る必要があります。 この申立人については、支援を受けるご本人の他に、ご本人の一定範囲の親族や居住地の市区町村長が その対象となっています。 申立人の内訳(直近の調査による)を多い順にならべると、市区町村長、ご本人、ご本人の子供、ご本人の 兄弟姉妹、ご本人の親、ご本人の配偶者、その他親族という実態になっています。 福祉業務・空き家活用サポート