成年後見制度(公正証書による任意後見契約書)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2025/03/08
成年後見制度(公正証書による任意後見契約書)
成年後見制度の内、法定外の制度(任意後見制度)を利用する場合には、支援を受けるご本人が自身の
判断能力が低下する前に、ご本人が希望する人(将来後見人になる人)を選任し、両者の間で将来の後見内容
(支援の範囲)を任意後見契約書に定め締結しておきます。ご本人の判断能力が低下した後は、家庭裁判所が
任意後見監督人(後見人の業務を監督する人)を選任することにより、正式に任意後見による支援が開始
されることになります。
なお任意後見契約書は公正証書により作成されます、この公正証書とは、委任者(支援を受けるご本人)と
受任者(将来後見人になる人)の嘱託により、公証役場の公証人(公務員)が作成する公文書のことを言い、
公正証書の原本は、公証役場において厳格に保管されます。

