成年後見制度(任意後見から法定後見へ移行)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2025/03/02
成年後見制度(任意後見から法定後見へ移行)
サブタイトル
加齢や障害などにより判断能力が低下した結果、自力では生活することが困難となった場合には、
成年後見制度(公的な制度)を利用することができます。
成年後見制度には、ご本人の判断能力が低下した後に申請(申立)に基づき家庭裁判所が後見人等
(支援者)を選任し、支援内容(3類型)を決定する法定の制度と、ご本人の判断能力が低下する前に
将来後見人(支援者)になる人をご本人自らが選任し、将来の支援内容を契約で決めておく法定外の
制度(任意後見)の二つの制度が用意されています。
但し、この二つの制度を同時に利用したいと思っても現行の制度では並行利用は認められておらず、
原則は、ご本人の自己決定を尊重する観点から法定外の制度(任意後見)が優先されることになりますが、
もしも任意後見制度利用後に契約で定められた内容では支援が不十分となった場合には、法定の制度に
移行することも可能となっています。