成年後見制度(要介護認定を受けている)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2025/02/14
成年後見制度(要介護認定を受けている)
サブタイトル
法定の成年後見制度には、支援を受ける人の判断能力の程度により、後見、保佐、補助という3類型の
支援の形態が用意されています。
成年後見制度利用者の中には、例えば認知症を発症した高齢者であって市区町村より要介護(又は要支援)
認定を受け介護福祉サービスを利用している人も多くいます。
成年後見制度を利用するためには、まず、家庭裁判所に後見等開始の審判を申し立てし、審判を受ける
必要がありますが、この申立時に提出する書類の中には、ご本人を支援している福祉関係者が作成して
提出する本人情報シートという書類が含まれています。
この本人情報シートとは、医師が作成する診断書を補填するための資料ですが、この中には福祉に関する
各種認定の有無について記載する項目が設けられており、要介護(又は要支援)認定を受けている人は、
要介護、要支援、非該当のいづれかを選択し記載することになります。
なお、最終的に後見、保佐、補助という3類型のどの類型が適用されるのかについては、医師の診断書
(意見等)を含む申立時の提出書類やご本人や関係者へのヒアリング等の内容を総合的に勘案し、家庭
裁判所が決定(審判)することになります。