成年後見制度(利益相反と後見等監督人)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2025/01/04
成年後見制度(利益相反と後見等監督人)
サブタイトル
成年後見人が後見事務に従事する間に、支援を受けるご本人(成年被後見人)と成年後見人との間で利害が
相反する場面に出くわすこともあります。
例えば、ご本人と成年後見人が家族の関係にあり、遺産分割による相続が発生した場合などはその一例です。
遺産分割協議のケースでは、あらかじめ家庭裁判所から後見人監督人が選任されていた場合には、協議期間中
においては、成年後見人の職務を後見人監督人が代理することになっています。
また、後見人監督人が選任されていない場合には、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらった上で、協議
期間においては特別代理人が成年後見人の職務を代理することになります。