成年後見制度(レシート、領収書の保管)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2025/01/01
成年後見制度(レシート、領収書の保管)
サブタイトル
成年後見人は、毎年1回、家庭裁判所に対して後見事務の履行状況を書面にて報告(定期報告)することに
なっています。
この書類には、ご本人の直近の財産の状況を記載する財産目録や今後1年間の生活費のやりくりの見込み額
を記載する年間収支予定表が含まれており、この年間収支予定表には、前年度のレシート、領収書等の
一部の写しを添付して提出することになっています。
現金出納帳で管理している日用品購入など少額な取引全てのレシートや領収書等の写しを提出する必要は
ありませんが、定期報告を行った後に家庭裁判所がさらなる調査が必要と判断し個別に提出を求めるケース
もあるために、全てのレシート、領収書等の原本は、成年後見人が日頃からしっかりと管理、保管しておく
必要があります。