成年後見制度(ご本人に係る保険契約)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2024/12/21 成年後見制度(ご本人に係る保険契約) サブタイトル 家庭裁判所から成年後見人として選任された後には、成年後見人は1か月以内にご本人(被成年後見人)の 財産の状況を調査した上で、関係書類(財産目録、年間収支予定表)を作成し家庭裁判所に提出することに なります。(1か月報告) ご本人の直近の財産(資産、負債)の状況を表す財産目録には、預貯金や株式、不動産などの各資産や金融 機関等からの借入金など各負債について記載しますが、資産の内、ご本人に係る生命保険などの保険契約が 締結されている場合には、ご本人が契約者、又は、ご本人が受取人となっているものについて、資産として 記載し報告することになります。 福祉業務・空き家活用サポート